全世界的に必要な措置
(昔から独自の厳格な産児制限措置を実施している叢林地帯に住むいくつかの小さい未開民族にだけは該当しない。)
- 結婚を許可される年齢
- 女性 25歳
- 男性 30歳
- 子どもをつくる年齢
- 女性 28歳
- 男性 33歳
- 子どもをつくるための前提条件
1. 少なくとも3年間、結婚生活が継続していること
2. 円満で、健康な結婚生活であることの証明
3. 配偶者たちの生活態度に問題がないことの証明
4. 子どもを養育する能力があることの証明
5. 健康証明:遺伝性疾患および伝染病がないこと、麻薬・薬物・アルコール中毒にかかっていなこと
6. 過激派や反国家グループに属していないこと
- 子どもの人数の上限
- 夫婦1組あたり3人まで
- 夫婦1組あたり3人まで
- 出産停止措置の間隔
- 7年:全世界で完全に出産停止を行う
- 1年:証明書を提示した者に生殖許可を与える
- 7年:全世界で完全に出産停止を行う
- 1年:証明書を提示した者に生殖許可を与える
- これは、地球上の人口が正常な状態に減少するまで実施できる。
- その後、婚姻と生殖の許可証は効力を持ち続けるが、7年ごとの出産停止は廃止する。
- さらに存続する規定
- 夫婦1組あたり3人の子どもまで
- 夫婦1組あたり3人の子どもまで
- 違反した場合の処罰措置
1. 違反者双方の10年分の給料に相当する罰金
2. 違反者双方の不妊手術
3. 強姦・暴行等の場合は、違反者を去勢し生涯にわたり男女別に社会から追放する
4. 違反者の子ども全員を国家が取り上げ、教育する
FIGUスイスのホームページから引用